スポール水力計

スポールレンタル利用規約

1.賃貸契約は、引渡し日または空室通知をもって開始します。賃貸契約は、貸主への適時の返却または返還をもって終了しますが、最低使用期間である1週間が経過する前であって、必要な保守または修理作業が終了する前ではありません。

借主は、レンタル品が運送会社に引き渡されたことを証明する書類(追跡番号の付いた受領証)をEメールにて提出しなければならない。

 

2.レンタル期間

週間レンタル料金は最低レンタル料金であり、7日間のお預かりを意味します。7日間を超える場合は、追加料金が発生します。

月極め料金は4週間のお預かりとなります。ご返却は4週目の同じ平日にお願いします(例:2024年1月4日~2024年2月1日)。

 

3.貸主から借主への発送は、借主の費用とリスク負担で行われ、借主は特別な梱包や希望する発送方法の費用も負担します。

 

4.第三者のためにレンタル品を使用することは、貸主の同意がある場合のみ認められます。ただし、賃貸契約の開始と同時に、借主は、そのような使用から生じる第三者に対する債権を貸主に譲渡し、直ちに貸主にそのような人物の住所と債権額の証拠を提供することを約束します。譲渡とは、貸主が自己の債権額を上限として第三者と同居する権利を有することを意味する。

 

5.借主は、レンタル品の引渡しを受けたら直ちに、また支払を受けたら遅滞なく、レンタル品を検査しなければならない。クレームがない場合、完全性、契約使用への適合性を意味します。5.借主は、引渡し後、直ちに損害の報告をしなければならない。借主は、単純な過失の場合であっても、レンタル品に生じた損害について責任を負います。借主は、発生した損害を自己負担で修理しなければなりません。修理には、借主の負担でオリジナルのスペアパーツのみを使用しなければなりません。過度の使用は認められません。借受人は、提供されたレンタル機器の取扱説明書を遵守し、取扱説明書に従ってレンタル機器を適切に維持・管理する義務を負います。借受人は、可能なすべての保険可能なリスク、特に紛失、破壊、損害に対して、レンタル機器に保険をかけます。借主は、各保険に対する請求権を貸主に譲渡します。ただし、この譲渡は、借主にとっていかなる解放的効果も持ちません。貸主は、借主に対して、機器の停止時間およびその結果生じる損害、損失、その他の不利益について責任を負いません。

 

6.レンタル品は機能的な状態で返却されなければなりません。そうでない場合、修理は貸主または第三者業者によって行われます。第三者業者による外部工事が必要な場合、貸主は10%の追加料金を請求します。最低使用期間または一定の合意期間の終了前にレンタル品が返却された場合、借主は貸主に対し、レンタル品を再び完全に使用できるようにします。レンタル物件が著しく汚れている場合、貸主はその労力に見合った追加クリーニング料金を請求します。

 

7.レンタル機器と同一の機器を新規に購入する場合、以下のレンタル→購入割引が適用されます:レンタル料金の50%が新規購入料金に充当されます。レンタル料が実際の購入金額に達した場合、75%の割引が適用されます。

 

8.本契約の変更および特別な合意は、書面によるものとする。付随的な合意および明示的に権限を与えられていない者の宣言は無効である。個々の条項の無効は、残りの条項の有効性に影響を及ぼしません。

 

9.借主または買主のすべての義務の履行地:フランクフルト・アム・マイン本契約に起因するすべての法的紛争の管轄地は、紛争の種類および金額にかかわらず、法律で認められる限り、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所とします。

 

レンタル規約に同意します。